労働災害発生時の会社側と社員の法律

労働基準法はどういうものなのか

当たり前ですが、社員は人間です。人間は、通勤・仕事をしていると事故で負傷したり、病気になることがあります。それで会社を欠勤した場合に、収入が減額されたら、生活に支障が起きる事があります。そのため労働者が生活に困らないようにするために労働基準法が制定されています。この法律は、昭和22年に制定され、法律によって最低基準を定め、厚生労働省が管轄し、労働者が最低以上の待遇で働くための法律です。またこの法律は、労働者を丁重な扱いで生活を守護するためのものです。企業が、1人以上の雇用者がいれば、労災に加入することになっています。それにはまず、仕事中かどうか(通勤中も含む)・仕事と因果関係があるかどうかなどが問われます。その条件がそろえば、法律に決められた労働災害の認定が下されます。それは、仕事を休業している期間にそって、企業から支払われている給与を基準として、休業開始から3日までは、平均給与の6割、4日以降は、約8割相当の金銭が支払われます。また、障がいが残ったり、介護の必要性、もしくは死亡した場合は、それぞれに、相当の給付金が支給されます。

企業側が労災申請拒否した場合の対応

労災が起きてしまった場合は、企業側が労災の申請を、受付している労働基準監督署にしなければなりません。申請には、企業が労災の証明する義務があります。しかし、企業側が労災の申請を拒む場合がたびたびあります。なぜかというと、労災が世間に知られると企業の信用問題になりかねないからです。企業側の経営環境が正常かどうかが疑われ、労災事件に関してマスコミが殺到することはテレビなどで報道されることはよくあることです。

最近では、石綿での労働災害が報道されましたが、企業側にとって多額の賠償金という重荷を背負うことになりました。これは企業の存在理由にも関わることにもなりかねません。これら労災の保障で世間の物笑いのタネにされるかも知れないという疑念が労災申請拒否の動機になっています。しかし、これは法律に触れる事であり、当たり前の事ですが許されることではありません。企業側は、労災に対して相当な対処が必要です。また、労働者が職場に復帰出来る様に対策も必要です。

まとめ

労災に遭って休業に陥った場合に、法律によって生活維持を保証されています。まさに、労災から労働者の生活を守る為の法律です。以前には工場法・商店法がありましたが、内容が労働者の生活保護には、不十分なため、昭和22年に統廃合し、労働基準法ができました。

ところが、労災申請を出さない会社も少なくありません。労働者の仕事に関係があると労災申請すれば、企業の管理が疑われても仕方なく、企業が取り引き停止処分を受けたことも多いのです。しかし、申請をしなければ、労働者はたまったものではありません。法律に基づき申請をためらわず行うべきです。

 

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