ストレスチェック未実施の企業に罰則はあるの?気になる効果は?

職場での人間関係はいかがでしょうか?今や職場の悩みNo1になった「人間関係」。上司に叱責されたり同僚と馬が合わなかったりしてストレスが溜まると思います。中にはうつ病にかかって退職してしまうケースもあります。先日は「4人に1人が本気で自殺したいと考えたことがある」という衝撃的なニュースが飛び込んできました。特に20~30代といった働き盛りの世代の割合が高いのは心配です。また、自殺やうつ病による経済損失は2.7兆円(2009年・厚生労働省)というデータがあります。心の病気の克服は現代社会の重要な課題と言えます。

職場におけるストレスチェックを実施する

そんな中、心の健康管理をしようという動きが加速しています。社員が気持ちよく働き、能力を最大限に発揮するための取り組みが始まっています。厚生労働省も法改正に乗り出し、一定の規模以上の企業には「ストレスチェック」を行うことが義務付けられました。

ストレスチェックは、まず社員にストレスなどについての質問書を渡し、回答してもらいます。(厚生労働省が推奨している「57の質問票を使うことをお奨めします)それをもとに産業医などの医師がストレスの度合いを判断し、社員本人に結果を通知します。もし「かなりストレスがある」と判断されたら医師と面接をすることができます。

その後医師が企業に意見を伝え、勤務時間を短縮するなど必要な措置を取っていくのです。また、努力義務ですが職場の環境も改善する必要があります。プライバシーの問題があるので職場環境に関する聞き取りは難しいのですが、できるだけ多くの社員を対象として聞き取ることで個人の特定を避けるのです。

ストレスチェックはこのような流れで進めていくのです。

ストレスチェックをしないと罰則がある!?

2015年12月に、従業員が50人以上の企業にはストレスチェックを行うよう義務付けられました。しかし、未実施の企業も結構多いのが実情です。この場合、罰則が適用されるのでしょうか。

実のところ、まだ罰則が科されることはありません。労働基準監督署への報告自体は「労働安全衛生法」によって義務付けられています。将来はこの法律を強化し、罰則が適用される可能性は十分にあると言えます。

また、万が一ストレスチェックの実施を行ったために社員がうつ病などにかかった場合は「安全配慮義務違反」とみなされ、最悪社員(患者)に多くの賠償金を支払うことだってあり得るのです。つまり、現在は直接的な罰則はないものの将来は出来る可能性はありますし、未実施のために社員が病気になった場合はペナルティが課されます。大事なのは社員の病気を防ぐために実施する、ということなのではないでしょうか。

まとめ

ストレスチェックを実施している企業は確実に成果を出しています。社員のための相談窓口を設けたり、労働環境を積極的に改善したりすることで社員の心の病を事前に予防できたという結果報告が上がっています。「することが増えて大変だ」と思われる方も多いでしょうが、社員の病気は企業にとって大きな損失です。経営をいい状態に保つにもストレスチェックは必要だと言えます。

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